借地権の売却について
借地権の売却は、通常の不動産売買に加えて、「地主様の譲渡承諾」や「契約期間」の定め等、様々なチェック事項があります。
借地権の「価格査定」や「売却」をご検討されるかたは是非一度アールサポート&システムズへご相談下さい。
【1】借地権の取り扱いのある不動産会社を検索
例えば医者にも専門科目があるように、実は不動産会社にも専門科目があるのをご存知ですか?
アパートマンションの管理、賃貸仲介、売買仲介、新築マンションの販売等、不動産会社にもメインに扱っている業務があります。売買仲介を行っている会社で賃貸仲介は一切やっていないという会社もあるくらいです。
ですので、まずは売買仲介を行っている会社かどうか確認する必要があります。
地元の会社、ターミナル駅の会社等、たくさんの不動産会社のなかから数社選定してみよう。
【2】まずはメールや電話等で問い合わせ
メール、電話、ファックス等を利用してまずは問い合わせをしてみよう。
ご要望や、疑問、売却理由、売却後の計画等をなるべく詳細に伝えてみよう。
不動産を扱う際には家族構成や資金計画等の重要な個人情報等(※)を伺わなければ先に進められない内容もあります。
その他、借地権を売却する際には、地主さんの了解(譲渡承諾)を得る必要がありますので併せて確認する必要があります。弊社が代行して確認することも可能です。
地主さんの承諾料等について、よく相場を質問されますので、弊社のこれまでの実績に基づく目安を参考までにご紹介します。
※弊社では、個人情報保護法に基づいて適切に対応致します。
承諾料等の目安
項目 | 料金目安 | 備考 |
譲渡承諾料 (名義変更) |
借地権価格の 10%程度 |
1割(10%)とする事例がもっとも多いですが、地主さんによっては基準となる借地権価格については、更地価格とする事例や公示価格ベースとする事例もあります。 相続による名義書き換え料はかかりません。 |
建替え承諾料 (増改築含む) |
更地価格の 3~5%程度 |
建替える建物の規模や用途にもよりますが、同程度の建物へ建替える場合の相場です。 ただし、一部を増改築する場合には規模によっては低率(例えば1~2%)となる傾向にあります。 |
条件変更承諾料 | 更地価格の 7~10%程度 |
木造建物(非堅固)から鉄筋コンクリート造建物(堅固)への条件変更等に適用されます。 上記建替え承諾料は同じ構造の建物を想定しておりますので条件変更の場合は左記承諾料が別途発生します。 |
借地更新料 | 借地権価格の 5%程度 |
5%とする事例がもっとも多いですが、地主さんによっては基準となる借地権価格については、更地価格とする事例や公示価格ベースとする事例もあります。 20年更新を基準としたデータです。 |
※上記料率は主に首都圏の弊社取扱物件や調査データを集計したものです。
【3】「不動産査定書」「売却方針書」を入手
会社の選定が進んだら、次は具体的な提案を受けてみよう。
弊社では、周辺の相場や取引事例を市場調査した上で、「不動産査定書」というものを無料で発行致します。併せて「売却方針書」というものも発行しております。
マンションや戸建住宅と違い、借地権は「土地の広さ」「建物の状態」「地主さんの条件」「周辺地域」等の条件によって「売却先」「売却価格」が大きく異なります。
売却をご検討されている方は是非一度ご相談下さい。
お時間は頂きますが、依頼後翌々日までには無料にて発行致します。
【4】会社選定、いよいよ売却活動スタート!!
「不動産査定書」「売却方針書」等をご覧頂き了解が得られましたら、媒介契約書
(媒介契約の種類)
というものを取り交わし売却スタートです。
ここからが具体的な売却活動が始ります。
会社選定について、時々「地元の会社のほうがよいのか?」という質問を受ける場合があります。
「近くにいるから、いつでも顔を合わせて相談できる」という面では安心できるかもしれませんが、売却の営業活動上では現在はインターネットがかなり普及しており、実はそれほど重要ではありません。
各不動産ポータルサイト
SUUMO
アットホーム
HOME'S
でお住まいの地域の不動産情報を検索して担当している不動産会社をチェックしてみましょう。
必ずしも地元地域の会社ではないことが確認できるかと思います。弊社でも取り扱物件は東京都23区全域、神奈川県の一部にまで及んでいます。
(平成24年8月時点での営業活動中物件:大田区、品川区、世田谷区、豊島区、江東区、港区、三鷹市、川崎市、板橋区、練馬区、清瀬市、横浜市港北区・旭区 等)
【5】売却成立!
希望者案内の後、購入申込書が入ったら、価格や引き渡し条件面等の確認をしましょう。条件面の調整が終了したら「重要事項説明書」の読み合わせを行い、売買契約書へ署名・捺印、契約完了です。
引き渡しは買主さんの要望にもよりますが、契約から1~2カ月以内で行う場合が多いようです。また、買主さんが住宅ローンを利用しない場合はもう少し引き渡し日程が短縮される場合もあります。
引き渡しが完了しましたら、媒介(仲介)不動産会社へ媒介報酬(仲介手数料)を支払い取引完了です。
弊社でも売却の依頼を受けた場合は引き渡し時に媒介報酬を頂きますので、それまで費用は発生しません。安心してご相談下さい。
(ただし、測量費用や、建物が未登記の場合の登記料等は発生する場合があります。)